国民健康保険料が大幅にアップ ! [仕事]
区から国民健康保険料の通知書が送られてきました。
金額をみて間違いではないかと思った人も多いのではないでしょうか。
特に、扶養家族が多い世帯の負担は大幅に増えています。
今回から国民健康保険料の計算方法が
「住民税方式」から「旧ただし書き方式」に変更となったためですが
どのような違いがあるのでしょうか。
所得控除とは、社会保険料控除や医療費控除、障害者控除
配偶者控除、扶養控除などで所得税を計算するさい控除されます。
それが「旧ただし書き方式」により、計算からはずれることで
所得控除を受けている世帯の負担は当然アップしますが、
特に扶養家族が多い家庭などは大きく、
専業主婦と大学生2人の子供がいる場合には
配偶者控除、扶養控除だけで164万円、
社会保険料控除等を加えれば300万円ぐらいの
控除がなくなります。
それに料率 8.09% (40~64歳の場合は 9.09%) がかかりますので
経過措置があるとはいえ、かなり増額の人もでてきます。
「国保だより」には、
「旧ただし書き方式は、所得を元に算定する方式であるため、
所得や医療制度の変動がない限り保険料が安定します。
所得に応じて幅広い世帯が負担するので、
相互扶助の理念にかなう公平な方式です。」
と記載されています。
所得税には、なぜ扶養控除があるのか。
同じ所得でも、一人暮らしと扶養家族がいる人とでは
生活費や教育費など必要な資金に差がでるのは明白です。
さらに、高額所得者の負担は
最高限度額があるため変わりません
(最高限度額も毎年のように数万円ずつアップしていますが)。
そのため、低・中所得者で所得控除も多い、資金的に苦しい人の負担が
大幅にアップするということになります。
担税力を考えれば、「所得を元に算定するのが公平な方式」という
説明には納得できないのではないでしょうか。
金額をみて間違いではないかと思った人も多いのではないでしょうか。
特に、扶養家族が多い世帯の負担は大幅に増えています。
今回から国民健康保険料の計算方法が
「住民税方式」から「旧ただし書き方式」に変更となったためですが
どのような違いがあるのでしょうか。
| ある事業者の所得税の申告が次のとおりだとします。 | ||||||
| 収 入 | 1,000万円 | |||||
| △ | 経 費 | 600万円 | ||||
| = | 所得 (利益) | 400万円 | ||||
| △ | 所得控除 | 280万円 | ||||
| = | 差 引 | 120万円 | ||||
| 所得税は差引120万円を元に計算されますが、 | ||||||
| 住民税や「住民税方式」の国民健康保険料も同じです。 | ||||||
| 一方、「旧ただし書き方式」では | ||||||
| 収 入 | 1,000万円 | |||||
| △ | 経 費 | 600万円 | ||||
| = | 所得 (利益) | 400万円 | ||||
| 所得(利益)を元に計算されます。 | ||||||
| 違いは、所得控除が計算からはずれたことです。 | ||||||
| 収 入 | 1,000万円 | |||||
| △ | 経 費 | 600万円 | ||||
| = | 所得 (利益) | 400万円 | → 旧ただし書き方式 | |||
| △ | 所得控除 | 280万円 | ||||
| = | 差 引 | 120万円 | → 所得税・住民税・住民税方式 | |||
所得控除とは、社会保険料控除や医療費控除、障害者控除
配偶者控除、扶養控除などで所得税を計算するさい控除されます。
それが「旧ただし書き方式」により、計算からはずれることで
所得控除を受けている世帯の負担は当然アップしますが、
特に扶養家族が多い家庭などは大きく、
専業主婦と大学生2人の子供がいる場合には
配偶者控除、扶養控除だけで164万円、
社会保険料控除等を加えれば300万円ぐらいの
控除がなくなります。
それに料率 8.09% (40~64歳の場合は 9.09%) がかかりますので
経過措置があるとはいえ、かなり増額の人もでてきます。
「国保だより」には、
「旧ただし書き方式は、所得を元に算定する方式であるため、
所得や医療制度の変動がない限り保険料が安定します。
所得に応じて幅広い世帯が負担するので、
相互扶助の理念にかなう公平な方式です。」
と記載されています。
所得税には、なぜ扶養控除があるのか。
同じ所得でも、一人暮らしと扶養家族がいる人とでは
生活費や教育費など必要な資金に差がでるのは明白です。
さらに、高額所得者の負担は
最高限度額があるため変わりません
(最高限度額も毎年のように数万円ずつアップしていますが)。
そのため、低・中所得者で所得控除も多い、資金的に苦しい人の負担が
大幅にアップするということになります。
担税力を考えれば、「所得を元に算定するのが公平な方式」という
説明には納得できないのではないでしょうか。






